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広島高等裁判所 昭和41年(行コ)3号 判決

広島県豊田郡安芸津町大字三津四二四六番地の三二

控訴人

山本実こと 鄭東浩

右訴訟代理人弁護士

飯田信一

三原市宮沖町二四四番地

被控訴人

三原税務署長

旭幸治郎

右指定代理人

村重慶一

石田金之助

滝本領男

常本一三

吉富正輝

伊藤敦清

中本兼三

岸田雄三

右当事者間の昭和四一年(行コ)第三号所得税更正決定取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を広島地方裁判所に差戻す。」との判決を求め、被控訴指定代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の関係は、控訴代理人において、当審証人日向政信の証言を援用したほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所もまた控訴人の本件訴を不適法と判断したが、その理由は原判決理由中の説示と同様であるから、これを引用する。当審証人日向政信の証言に徴しても、原判決の認定を覆えすに足りない。

したがつて原判決の結論は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三宅芳郎 裁判官 辻川利正 裁判官 裾分一立)

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